≪一般検査事業における無料検査の対象者≫
奈良県内に在住し、感染に不安を感じる無症状の方。
※当該検査の検査結果通知書等は飲食、イベント又は旅行・帰省等の活動に際し検査結果通知書を求められた場合に利用することは可能です。
無料検査事業は令和5年5月7日(日)をもって終了いたしました。
実施業者の皆様
お知らせ
奈良県新型コロナウィルス感染症対策本部は、感染に不安を覚える無症状者に対する検査(一般検査事業)を令和5年5月7日(日)をもって終了いたしました。
無料検査事業における定着促進事業の延長・変更について(※3月22日変更)
奈良県新型コロナウイルス検査促進事業検査等実施事業者の募集について
趣 旨
※募集の受付は終了しました。新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図ることを目的に、経済社会活動を行う者や感染拡大傾向時の感染不安者への必要な検査を無料化するため、当該無料検査を実施する事業者(以下、「実施事業者」という。)を募集します。
募集要項等
※(R4.2.10一部変更)
募集要項、各種様式(別紙1~6)、実施要領の記載を一部変更しております。
※(R3.12.27追加掲載)
以下の資料を追加掲載しました。
・奈良県新型コロナウイルス検査促進事業補助金交付要綱
・奈良県新型コロナウイルス検査促進事業実施要領
※(R3.12.22一部変更)
募集要項の記載を一部変更しております。
<募集要項等>
<申請に必要な書類>
<補助金交付要綱等>
奈良県新型コロナウイルス検査促進事業補助金交付要綱(pdf 1427KB)
奈良県新型コロナウイルス検査促進事業補助金交付要綱様式一式
奈良県新型コロナウイルス検査促進事業実施要領(pdf 416KB)
<ワクチン・検査パッケージ制度の概要、要綱等はこちら>
ワクチン・検査パッケージ制度要綱(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)(pdf 151KB)
PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項(pdf 223KB)
ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項について(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)(pdf 658KB)
ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)(pdf 267KB)
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン(令和3年6月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)(pdf 339KB)
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン <理解度確認テスト>(pdf 233KB)
ワクチン・検査パッケージ制度要綱に関するQ&A Ver.1.1(pdf 335KB)
事業概要
無料検査の対象者及び実施期間
① ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業(以下「定着促進事業」という。)
次に掲げる無症状の者を対象に、「ワクチン・検査パッケージ制度(※)」又は「対象者全員検査」及び飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要な検査を無料とする。
※ワクチン・検査パッケージ制度(ワクチン・検査パッケージ制度要綱(令和3年11月日新型コロナウイルス感染症対策本部)飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される様々な行動制限を緩和するもの
-
ア 対象者
「ワクチン・検査パッケージ制度」、「対象者全員検査」又は民間にて自主的に行う検査結果を確認する取組のため、検査を受けられる方。
-
イ 実施期間
始期:令和3年12月28日
終期:令和4年3月31日
(令和4年4月1日以降は、検査に係る費用は受検者が負担する。)
② 感染拡大傾向時の一般検査事業(以下「一般検査事業」という。)
感染拡大の傾向が見られる場合に、県知事の判断により、次に掲げる無症状の者を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、検査の受検を要請し、要請に応じる住民に対して実施する検査を無料とする。
-
ア 対象者
感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の住民
(奈良県在住者。ワクチン接種・未接種を問わない。濃厚接触者は対象外。) -
イ 実施期間
感染拡大傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
令和3年12月29日から当面の間
対象となる検査
① PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。)(以下「PCR検査等」という。)
- ・次のア、イのいずれかの方法により実施。ただし、イは医療機関に限る。
-
- ア 実施事業者立会いの下、検体(唾液に限る)を受検者が採取し、検査機関で検査
- イ 実施事業者自らが検体(唾液、鼻咽頭ぬぐい液に限る)を採取し、検査機関で検査を実施
- 検体は自己採取が原則であり、自己採取には「PCR査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)」の内容を理解した者の立会いが必要。
- 薬事承認された検査試薬等を使用すること。
- アにより検査を行う場合、検査機関に対して、結果通知書を受検者に発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。
- 検体の搬送は、可能な限り検体採取日に行うこと。
- 結果は、可能な限り検体採取日の翌日まで、遅くても翌々日までに通知すること。
- 上記のほか「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)」を遵守すること。
② 抗原定性検査
- 次のア、イのいずれかの方法により実施。ただし、イは医療機関に限る。
-
- ア 実施事業者立会いの下、検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取し、検査を実施
- イ 実施事業者自らが検体(鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液に限る)を採取し、検査を実施
- 検体は自己採取が原則であり、自己採取には検査管理者の立会いが必要。
- 必ず薬事承認された抗原定性検査キットを用いること。
- 抗原定性検査の結果は、当日に通知すること。
- その他「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)」を遵守すること。
[遵守事項]
検査の実施にあたっては、上記1・2に加えて、以下の事項を遵守すること。- 検査により陽性が判明した場合、必ず医療機関を受診するよう受検者に促すこと。
- 検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること
- ア 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること
- イ 複数名の受検者が同時に検体採取することも想定し、一定の広さを確保し、受検者のプライバシーに配慮すること
- ウ 十分な照明が確保され、換気が適切に行われていること
- 医療機関、薬局、衛生検査所等が定着促進事業を実施する場合は、最低1カ月の事業実施期間を計画すること
[その他]
- 当該PCR 等検査は受検者が新型コロナウイルス感染症の患者であるかどうかの診断に用いることはできない。ただし、行政検査を担っている機関による検査においてはこの限りではない。
- 検査の立会いについては、オンラインまたはドライブスルー方式によることも可能とする。この場合、別紙「オンライン・ドライブスルー方式の注意事項」を遵守すること。
検査の流れ
① 対象者から検査申込
- 申込書(別紙1)、申立書(別紙1-1、該当者のみ)の記入、身分証明書等の提示(予約不要を基本)
② 実施事業者における検査
- 以下のアa、アb、イa、イbのいずれかの方法により検査を実施
- ア PCR検査等
- a 実施事業者立会いの下、検体(唾液に限る)を受検者が採取し、検査機関で検査
- b 実施事業者が自ら採取し、検査機関で検査を実施(唾液、鼻咽頭ぬぐい液に限る)
- イ 抗原定性検査
- a 実施事業者立会いの下、検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者が採取し、検査を実施
- b 実施事業者が自ら採取し、検査を実施(鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液に限る)
- ア PCR検査等
③ 検査結果の通知
- 結果通知書(別紙2)を作成し、受検者に発行(メールも可)
※詳細な事業実施の流れについては、「奈良県新型コロナウイルス検査促進事業実施の流れ」(別紙3)のとおり。
補助対象経費および
補助上限額
下記4の要件を満たす実施事業者として県が登録した者が実施する、上記の検査に要する経費について、下記の範囲により補助する。
なお、対象経費の支払い方法については、別途定める。
検査体制の整備にかかる費用
- ア 補助率 10/10
- イ 補助上限額 1か所あたり1,300,000円
- ウ その他
- ・特に高額な備品については、リースにより整備すること。
- ・用地の取得費や本事業の実施に関連しない費用は補助対象外である。
検査および結果通知発行にかかる費用
① PCR検査等
- ア 補助率 10/10
- イ 補助上限額
検査1回あたりa+bの合計額
- a 検査費用原価(キットの代金、検査費用、送料等)
- 1)令和3年12月30日までに仕入れを行ったもの
上限8,500円(税込) - 2)令和3年12月31日以降に仕入れを行ったもの
- 実施事業者が医療機関である場合(検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除く)
上限7,000円(税込) - 上記以外の場合
上限8,500円(税込)※
- 実施事業者が医療機関である場合(検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除く)
- 1)令和3年12月30日までに仕入れを行ったもの
- b 各種経費
一律3,000円(税込)
- a 検査費用原価(キットの代金、検査費用、送料等)
② 抗原定性検査
- ア 補助率 10/10
- イ 補助上限額
検査1回あたりa+bの合計額
- a 検査費用原価(キットの代金)
- 1)令和3年12月30日までに仕入れを行ったもの
上限3,500円(税込) - 2)令和3年12月31日以降に仕入れを行ったもの
上限3,000円(税込)
- 1)令和3年12月30日までに仕入れを行ったもの
- b 各種経費
一律3,000円(税込)
- a 検査費用原価(キットの代金)
募集する事業者
新型コロナウイルス検査促進事業において、2(2)に掲げる検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの
- (1)医療機関、薬局※1、衛生検査所※2等、又はワクチン・検査パッケージ制度若しくは対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受ける事業者等の登録を受けた事業者※3のいずれかに該当すること。
- 2)奈良県内に事業所を有すること。共同で事業を実施する場合は、奈良県内に事業所を有する事業者が含まれていること。ただし、ワクチン・検査パッケージ制度等の登録を受けた事業者はこの限りではなく、県と個別に協議を行うこと。
- (3)事業者、共同事業者のいずれもが次に掲げる項目に該当しないこと。
- ・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- ・暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- ・暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
※1「薬局」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に定める「薬局」を指しており、単に店舗販売業(第25号第一号)の許可を受けた者(いわゆる「ドラッグストア」)等を含まない。だたし、いわゆる「ドラッグストア」等であっても、薬局を併設している場合には、当該薬局において、無料検査の対象となるPCR 検査等や抗原定性検査の立ち会いを行うことができる。
※2衛生検査所は、「臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)」に基づく登録を受けた衛生検査所を指す。
※3ワクチン・検査パッケージ制度等の登録を受けた事業者とは、「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)に定める行動制限の緩和を受けようとする旅館、ホテル、飲食店、イベント主催者等の事業者を指す。
応募方法
応募期間
令和4年2月28日(月)必着
※募集の受付は終了しました。
提出書類
-
1 実施計画書(別紙4)
(記載すべき主な事項)
●事業者の法人名等、●検査キット等の調達方法、●検査の単価(積算含む)、●検体採取(立会い)及び検査を実施する事業所名及びその所在地、●検査の実施回数 等 - 2 検査を実施する場所の図面
※検体採取場所が複数ある場合等は、その実施場所ごとに作成(別紙4-1) - 3 誓約書(別紙5)
提出先
郵送またはメールにより提出すること
郵送先 | 〒630-8799 奈良市大宮町5-3-3 奈良中央郵便局留 奈良県新型コロナウイルス検査促進事業運営事務局 |
---|---|
メール | narawakupake@bsec.jp |
留意事項
- ・応募事業者多数の場合は、上記5(1)応募期限に関わらず募集を終了することがある。
- ・本事業に係る支援金の交付については、実施事業者の決定後、別途定めた上で周知する。
スケジュール
随時、決定・公表を実施
その他
- ・登録事業者、受検場所及び連絡先等は奈良県ホームページに掲載します。また事業者名等を公表する場合があります。
- ・検査希望者からの一般的な問合せについては、県においてコールセンターの設置をしています。
- ・3の支援対象事業及び支援上限額について、上限額を超える場合は個別に県との協議を要することとします。
問い合わせ
- ・この募集要項にかかる質問は、質問票(別紙6)に記載のうえ、メールまたはFAXで送付すること。
- ・回答内容については、質問者に回答のうえ、必要に応じて、県ホームページに掲載する。(事業者名などを除く。)
奈良県新型コロナウイルス検査促進事業運営事務局
メール narawakupake@bsec.jp
FAX
0742-30-0054
よくあるご質問
- Q 申請書類の提出期限はいつでしょうか?
- A 現時点では、3月末締めの4月初旬ごろを最終提出の予定としております。変更があればお知らせいたします。
- Q 検査キットの単価を出すと小数点が出てきます。最終的にはどのように計上すればいいでしょうか?
- A
小数点の値×個数(件数)で計算し、値に小数点がつく場合は繰り捨てた数字を適用
(ex:375.6円×18件=6760.8⇒6760円で計上
- Q 実施計画書で提出したものと使用したキットが違います。
- A 新しいキットを追記した実施計画書を再度提出してください。
- Q どの印鑑を使用すればいいですか?
- A 法人の場合は、代表者印が必要です。社印のみは不可。
- Q 申込書の記入ミスは、どう対処したらいいですか?
- A 事業所で2重線を引き訂正してください。
- Q 複数の店舗で事業登録しています。申請書類はどのように提出すればいいでしょうか?
- A 登録時に同時に申請された場合は、すべての店舗をまとめて計上していただいて構いません。ただし店舗ごとに1号様式の2と納品書等の提出をお願いします。
- Q 申立書はどんな時に必要ですか?
- A 代表者、申請者、担当者以外の第三者がキットや備品を購入した場合、必要となります。
お問い合わせ
下記フォームに必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」ボタンを押してください。
必須項目は必ずご記入ください。